第 1 章 名 称
第1条 本会は全国教育女性連盟と称する。
第 2 章 組 織
第2条 本会は事務所を東京都新宿区新宿2丁目-15-24ヒカリビル8階801号室におく。
第3条 本会の構成員は、女性教師並びに女性の教育経験者、更に本会の趣旨に賛同する者とする。
第4条 本会は全国都道府県ごとに単位組織をつくり支部を設ける。
第 3 章 目的および事業
第5条 本会は会員の熱意を結集して、資質の向上と生涯学習の推進を図り、併せて国際社会の平和と進展に寄与することを目的とする。
第6条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 講演会、研修会の開催
2 教育上必要な研究調査
3 研究成果の発表とその普及
4 会員の連絡提携に関すること
5 教育関係諸機関、団体の活動への協力
6 教育振興に関する世論の喚起
7 会員の地位向上と福祉増進のための活動
8 機関誌の発行
9 その他本会の目的達成のために必要とする事業
第 4 章 役員および職員
第7条 本会は次の役員を置く
会長(1名) 副会長(若干名) 監査(2名)
常任理事(若干名) 理事(若干名)
会長・副会長・監査は理事会において選出する。
常任理事・事務局長は会長これを委嘱する。
理事は、各地区より選出する。
第8条 役員の任務は次の通りとする。
会長はこの会を代表し、会の責任を負う。
副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその代理をする。
監査は本会の資産、業務および会計を監査する。
理事は総会から委任された事項を審議決定する。
常任理事は会務を分掌する。
事務局長は実務を統括する。
第9条 この会に顧問を置くことができる。
顧問は常任理事会の承認を経て会長が委嘱する。
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げないが1回限りとする。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員が任期満了の後も、後任者就任するまでその職務を行わなければならない。
第 5 章 会 議
第11条 会議の種類を次の通りとする。
・総 会 ・理 事 会 ・常任理事会
第12条 総会は会長がこれを招集し、毎年1回開催する。
但し、必要に応じ臨時に開催することができる。
第13条 総会に付議する事項は次の通りでる。
1 規約、諸規定の制定および改正
2 会長、副会長、監査の承認
3 事業に関する計画および報告
4 予算ならびに決算
5 その他、特に重要な事項
第14条 理事会は年1回これを開き、必要に応じ開催することができる。
第15条 緊急止むを得ない事情により総会を開くことができない場合には、常任理事会の決議を以てこれにかえることができる。この場合は、次の総会に承認を受けることを要する。
第16条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、会務運営の執行にあたる。
第 6 章 会 計
第17条 本会の経費は会員の会費、並びにその他の収入をもって当てる。
第18条 会員の種別は次の通りとする。
1 正 会 員 会費年額2,500円とする。
2.賛助会員 会費年額10,000円以上を納入する者。
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第 7 章 規約の改正
第20条 この規約を改正しようとする時は総会において出席者の過半数以上の賛成を必要とする。
第 8 章 付 則
第21条 この会則は昭和39年9月25日より実施する。
昭和50年 6月 20日 一部改正
昭和54年 6月 17日 一部改正
昭和55年 6月 23日 一部改正
平成 元年 6月 16日 一部改正
平成 4年 6月 20日 一部改正
平成 6年 6月 17日 一部改正
平成13年 6月 22日 一部改正
平成14年 10月 1日 一部改正
平成15年 6月 20日 一部改正